よつばケア運営規定

よつばケア居宅介護支援事業 運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条 株式会社菅谷が設置するよつばケア指定居宅介護支援事業(以下「事業所」という。)において実施する居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。

 

(事業の運営の方針)

第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。

2 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

4 事業所は、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等、地域の保健・医療及び福祉機関との連携に努める。

5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。

6 事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。

 

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称 よつばケア 居宅介護支援事業

(2)所在地 茨城県龍ケ崎市城ノ内3丁目11番地17

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名(主任介護支援専門員)介護支援専門員と兼務

事業所における指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定居宅介護支援の提供を行う。

(2)介護支援専門員 1名以上(うち1名管理者と兼務)

要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。

(3)事務員 1名 事務職員は必要な事務を行う。

 

(営業日及び営業時間)

第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。

(2)営業時間 午前8時30分から午後6時までとする。

 

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

第6条  指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

(1) 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は利用者の居宅、もしくは利用者の指定する場所または当事業所内相談室において行う。

(2) 課題分析の実施

① 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。

② 課題分析の実施にあたっては、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。

③ 使用する課題分析票の種類は包括的自立支援方式、MDS-HC方式又は全社協版方式とする。

(3) 居宅サービス計画原案の作成

利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。

また、居宅サービス計画の作成にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。

(4) サービス担当者会議等の実施

居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。

(5) 居宅サービス計画の確定

介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。

(6) 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携

介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。

(7) サービス実施状況の継続的な把握及び評価

居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(8) 地域ケア会議における関係者間の情報共有

地域ケア会議において、個別のケアマネジメント事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることとする。

 

(指定居宅介護支援の利用料等)

第7条 居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとする。

2 法定代理受領以外の利用料の支払いを受けたときは、当該利用料の額等を記載した指定居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)事業所から片道10キロメートル未満  0円

(2)事業所から片道10キロメートル以上  300円

4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。

5 指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、龍ケ崎市内及び当事業所から概ね半径10km以内の隣接市町村(牛久市、稲敷市、取手市、利根町、河内町、阿見町、つくば市)とする。

 

(事故発生時の対応)

第9条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録を行うものとする。

3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(苦情処理)

第10条 事業所は、指定居宅介護支援の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の従業者からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第11条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又は家族の個人情報の外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第12条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る

(2)虐待防止のための指針の整備

(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

(業務継続計画の策定等)

第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施する非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(衛生管理等)

第14条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催する。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3)事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(その他運営に関する重要事項)

第15条  事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

2  事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るために研修の機会を適宜設けるものとする。

3  従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。従業者でなくなった後も同様である。

4 事業所は、指定居宅介護支援に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

5  この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社菅谷と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附  則

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

 

 

 

よつばケア 居宅介護支援事業 重要事項説明書

 

 

あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

 

 

1 指定居宅介護支援を提供する事業者について

事業者名称 株式会社 菅谷
代表者氏名  菅谷 祐二
本社所在地 茨城県龍ケ崎市城ノ内3丁目11番地17
法人設立年月日  昭和26年4月16日

 

2 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

  • 事業所の所在地等
事業所名称  よつばケア 居宅介護支援事業
介護保険指定

事業所番号

0870801446
事業所所在地 茨城県龍ケ崎市城ノ内3丁目11番地17
連絡先 電話 0297-62-5352 FAX 0297-62-8411
事業所の通常の

事業の実施地域

龍ケ崎市内及び当事業所から概ね半径10km以内の隣接市町村

(牛久市、稲敷市、取手市、利根町、河内町、阿見町、つくば市)

 

  • 事業の目的及び運営の方針
事業の目的 居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、居宅介護支援の円滑な運営管理を図るとともに、要介護状態の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な居宅介護支援の提供を確保することを目的とする。
運営の方針 1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する。

2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。

3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

 

(3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、祝日、12月31日から1月3日までを除く。その他都合による。

営業時間 午前8時30分から午後6時までとする。

 

(4)事業所の職員体制

管理者 菅谷 ゆりえ

 

職務内容 人員数
管理者 従業者の管理及び利用申込に係る調整、業務の実施状況の

把握、その他の管理を一元的に行います。

常 勤  1名

介護支援専門員と兼務

介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。 1名以上

内1名 管理者と兼務

事務職員 介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等を行います。 1名

 

(5)居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

居宅介護支援の内容 提供方法 介護保険適用有無 利用料

(月額)

利用者負担額

(介護保険適用の場合)

①   居宅サービス計画の作成

 

別紙1参照 介護保険対象 別紙2参照 介護保険の適用となれば

ご利用者様負担金は

ありません。

 

 

すべて介護保険制度から

支給されます。

②   居宅サービス事業者との連絡調整

 

③   サービス実施状況把握、評価

 

④   利用者状況の把握

 

⑤   給付管理

 

⑥   要介護認定申請に対する協力、援助

 

⑦   相談業務

 

 

3 個人情報の保護について

  • 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとします。
  • 事業所が得た利用者又は家族の個人情報の外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとします。

 

4 禁止行為について

(1)介護支援専門員に対して行う暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷等の迷惑行為を禁止します。

(2)パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。

(3)介護支援専門員の写真や動画、録音データ等を無断でSNS等に掲載する行為を禁止します。

 

5 虐待の防止のための措置について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催します。
  • 虐待防止のための指針を整備します。
  • 虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
  • 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置します。
虐待防止に関する担当者 介護支援専門員 菅谷 ゆりえ
  • 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

6 身体的拘束等について

  • サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下 「身体拘束等」という。)を行いません。
  • やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。

 

7 事故発生時の対応方法について

  • 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
  • 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
  • 事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険契約社名 エアロエントリ―株式会社(カイポケ保険制度事務局)
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険
補償の概要 支援事業損害補償等

 

8 身分証携行義務について

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

9 衛生管理等について

  • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
  • 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
  • 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
  • 清潔保持と健康管理に努めます。

 

10 業務継続計画の策定等について

  • 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。
  • 感染症及び災害に係る研修を定期的に行います。(年1回以上)
  • 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練します。
  • 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

 

11 サービス提供に関する相談、苦情について

  • 苦情処理の体制及び手順
    • 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
    • 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

① 苦情があった場合は、ただちに相手方に電話等により連絡を取り、又は直接訪問する等して詳しい事情を聞く。

  • 検討の結果、迅速に具体的な対応をする。

③ 記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。

  • 苦情申立の窓口
【事業者の窓口】

よつばケア居宅介護支援事業

所 在 地 茨城県龍ケ崎市城ノ内3丁目11番地17

電話番号 0297-62-5352

受付時間  8:30~18:00

【市町村(保険者)の窓口】

龍ケ崎市役所

健康スポーツ部介護保険課

所 在 地 茨城県龍ケ崎市3710番地

電話番号 0297-64-1111

受付時間 9:00~17:00

【公的団体の窓口】

茨城県国民健康保険団体連合会

介護保険課苦情相談室

所 在 地 水戸市笠原町978番地26

電話番号 029-301-1565

受付時間 9:00~17:00

 

上記内容について、指定居宅介護支援サービスの開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

 

よつばケア居宅介護支援事業 介護支援専門員          菅谷 ゆりえ   印

 

 

重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日 令和   年   月   日

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の交付を受けました。

利用者 住 所
氏 名                                    印

 

代理人 住 所
氏 名

別紙1  居宅介護支援業務の実施方法等について

 

  • 居宅介護支援業務の実施

指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。

 

  • 居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議について
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
    • 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
    • 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供し、また複数の指定居宅サービス事業者の中から選択できる旨を説明します。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
  • 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、利用者、居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者を招集したサービス担当者会議を開催して、居宅サービス計画を説明、交付します。
  • 居宅サービス事業者に対し、専門的見地からの意見、個別プランの提出を求めます。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。)

 

  • サービス実施状況の把握、評価について
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
  • 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくともひと月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともにひと月に1回、モニタリングの結果を記録します。

 

4   医療との連携について

  • 医療連携の観点から、利用者が医療施設へ入院した際には、事業者は利用者の情報を入院先の担当者へ提供し、スムーズに退院できるよう医療機関と連携します。
  • 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、事業者はサービス利用について意見をした主治医に対してケアプランを交付致します。

 

  • 給付管理について

事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

 

 

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よつばケア居宅介護支援事業

0297-62-5352(電話)

0297-62-8411(FAX )

070-6559-1769(携帯)