- 居宅介護支援業務の実施
指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
- 居宅サービス計画の作成、サービス担当者会議について
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。
- 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面接により利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
- 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供し、また複数の指定居宅サービス事業者の中から選択できる旨を説明します。
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。
- 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案に基づく居宅サービス計画を作成し、利用者、居宅サービス計画に位置付けされた居宅サービス事業者を招集したサービス担当者会議を開催して、居宅サービス計画を説明、交付します。
- 居宅サービス事業者に対し、専門的見地からの意見、個別プランの提出を求めます。(居宅サービス計画の変更・更新時も含みます。)
- サービス実施状況の把握、評価について
- 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
- 上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、少なくともひと月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともにひと月に1回、モニタリングの結果を記録します。
4 医療との連携について
- 医療連携の観点から、利用者が医療施設へ入院した際には、事業者は利用者の情報を入院先の担当者へ提供し、スムーズに退院できるよう医療機関と連携します。
- 利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、事業者はサービス利用について意見をした主治医に対してケアプランを交付致します。
- 給付管理について
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。